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第3章 プレーについての規則
◎ プレーヤーの責任
規則6 プレーヤー
スコアカードの署名と提出
6-6b/1
競技者とマーカーが互いに署名欄を間違えて、スコアカードに署名
競技者の署名欄にマーカーが署名したためマーカーの署名欄に競技者が署名してあっても、そのスコアカードは有効であり、罰はない。
(1987年追加)
6-6b/2
スコアカードの署名欄にイニシャルのみを記入
質問:
競技者が自分のスコアカードに署名する際、フルネームでなく、イニシャルだけを記入した場合、その競技者は規則6-6bの要件を充たしているだろうか。
回答:
規則6-6bに適合した処置と認められる。
(1988年追加)
6-6b/3
36ホール競技の第1ラウンドのスコアカードのサイン洩れが、第2ラウンド終了後に発覚
質問:
36ホール・ストロークプレー競技で、第1ラウンドのスコアカードに競技者のサインがないことが競技結果の発表直前に発見された。その他の点については両方のラウンドのスコアカードともすべて正しかったが、この場合、その競技者を競技失格とすべきか。
回答:
競技失格とすべきである。理由は規則6-6bの違反となるからである。
◎関連裁定:
*33-7/3 スコアカードのサイン洩れは委員から急がされたためだと、委員会を非難
*34-1b/2 スコアカードに競技者が署名していないことが、競技終了後に発見される
6-6b/4
スコアカードの提出遅延(委員会側にミスがあった場合)
どこで、誰にスコアカードを提出すべきかを競技者に周知しておくことは、委員会の義務である。委員会がそれを怠ったために競技者の中にスコアカードの提出が遅れた人が出た場合、規則6-6b(または他の規則)により競技者に競技失格の罰を課すことは、妥当とは思われない。
6-6b/5
委員会の任命した人以外の人が、マーカーとしてスコアカードにサイン
質問:
ストロークプレーで、委員会が競技者A、B両人を互いにマーカーとする旨任命したにもかかわらず、ラウンド中にギャラリーとして合流したCが合流した時点からA、B双方のマーカー役を引き受け、ラウンド終了時にスコアカードにサインしてA、Bに返した。
AとBはそれぞれ自分のスコアカードをチェックして、サインした上、スコアカードを委員会に提出した。競技の終了前に、委員会はAがBのカードにサインして居らず、BもAのカードにサインしていないのに気付いた。この場合、どのように裁定すべきか。
回答:
Cは委員会により任命されたマーカーではないこと、また、Cを競技者A、B双方のマーカーにしなければならないというような特殊事情も認められないことより、A、B双方とも規則6-6bにより競技失格とすべきである。
6-6b/6
マーカーがスコアカードを提出しないで、持ち去る
質問:
ストロークプレー競技で、スコアカードはスコアボードの所で提出するように周知されていたにもかかわらず、競技者がまったく知らないうちに、競技者のマーカーが競技者のスコアカードを持ったまま、ラウンド終了後早々に黙ってコースを立ち去ってしまった。この場合、委員会はどのように措置すべきか。
回答:
委員会は先ずあらゆる手段を講じてマーカーに連絡をつけるように努力すべきである。その結果どうしても連絡がとれない場合は、そのラウンドに立ち会った人(例えば、マーカーのキャディーや競技者のキャディー)によるスコアの確認が得られればそれを認めるべきである。万一、マーカー以外にそのような人が居ない場合は、マーカーによる署名がなくてもそのスコアを受理すべきである。
6-6b/7
マーカーにも無断でしかも委員会にも報告せずに、自分のスコアカードを勝手に訂正して提出
質問:
マーカーがスコアカードにサインし競技者に渡して立ち去ったあとで、14番ホールの自分のスコアが間違っている(マーカーは5打と記入していたが、実際は4打であった)ことを発見した競技者は、委員会にも相談せずに、自分でカードを訂正し、サインして委員会にスコアカードを提出した。後刻、委員会はこのことを知って競技者とマーカーの両人に事情を聴いたところ、14番ホールのスコアは紛れもなく4打であったことが分かった。この場合、その競技者は規則6-6b違反により競技失格となるか。
回答:
規則6-6b違反により競技失格となる。競技者はスコアカードの記載内容を変更した時点で、マーカーの署名を無効にしている。したがって、競技者はマーカーの署名のないスコアカードを提出したことになる。
なお、競技者がスコアの誤りを訂正したい旨をスコアカードの提出前に委員会に申し出ておれば、その競技者は罰を免れえたであろう。
(1988年改訂)
6-6b/8
スコアをコンピュータに入力するよう要求することについて
質問:
委員会は、競技規定の一つとして、競技者は自分のスコアをコンピュータに入力しなければならないと規定することができるか。
回答:
できない。そのような競技規定は規則6-6bを変更するものである。
しかしながら、プレーヤーがスコアをコンピュータに入力しなかったことに対してゴルフ規則に基づいてプレーヤーに罰を課すことは許されないけれども、競技運営に協力するために、委員会はこの件についての「倶楽部規程」を競技規定取り入れ、この規程に従わなかった場合には例えば次の倶楽部競技への出場の資格を与えない等の訓戒的な懲罰を規定することができる。
(2000年追加、2002年改訂)
◎関連裁定:
*6-6a/6 スコアカードの修正方法についての規制
*33-1/7 グロススコア算出の責任者を競技者とすることができるか
◎規則6-6bに関連するその他裁定:索引「スコアとスコアカード」を参照
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