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ゴルフ規則裁定集
第3章 プレーについての規則
◎ プレーヤーの責任
 規則6 プレーヤー
スタート時間
6-3a/1
  決勝進出者の負傷による決勝戦の延期
      マッチプレー競技の決勝戦に残ったプレーヤーが負傷し指定の日時にプレーできない場合、委員会は、相手の同意を得て、相当と認められる期間マッチプレーの実施を延期することができる。このことはマッチプレー形式のいかんを問わない。
   ◎関連裁定:
   *6-8a/3 身体上の事故によるプレーの中断
6-3a/1.5
  規則6-3aの競技失格の罰を免除する例外的な状況とは
質問:   規則6-3a例外では、「例外的な状況によってプレーヤーが時間どおりにスタートすることを妨げられたと委員会が判断した場合、罰はない。」と規定している。次の5つの中で、プレーヤーが決められた時間にスタートできなかった場合に、罰が免除されても妥当と言えるような、例外的な状況があったと考えられるものはどれか。
(1)プレーヤーがコースへの途中で道に迷った場合
(2)交通渋滞で、コースまでの所要時間が予想以上に長時間かかった場合
(3)大事故が発生し、コースまでの所要時間が予想以上に長時間かかった場合
(4)プレーヤーの車がコースに行く途中で故障した場合
(5)本来ならスタート時間に間に合っていたのであるが、プレーヤーが事故現場に居合わせ、医療支援を行なったり、証人として事情聴取を受けていたために遅刻した場合
回答:   絶対的な基準といったものはない。個々のケースの状況を判断した上で適切な措置がとられるものであり、それは委員会の判断に委ねなければならない。
一般的には、(5)のケースだけが規則6-3a例外に基づく例外的な状況と言える。コースまでの所要時間を充分に見ておくことはプレーヤーの責任であり、プレーヤーは遅れる可能性を考慮して余裕を持っておかなければならない。
(旧裁定6-3a/3-2000年追加、2012年小改訂)
6-3a/2
  スタート時間には、その組の競技者全員が揃っていること
質問:   ストロークプレー競技で、委員会作成の組み合わせ表によると競技者AとB、Cは同じ組で、午前9時00分のスタートとなっていた。ところがAとBは指定時間には姿を見せていたが、Cは午前9時02分になって到着した。その時にはAとBは既にティーショットを済ませていたが、Cは自分の正しい順番には辛うじて間に合った。この場合、どのように裁定すべきか。
回答:   Cは自分のスタート時間後5分以内に到着してプレーできる状態であったので、委員会が決めた時間にスタートしなかったことに対して2打の罰を受ける(規則6-3a)。Cが自分のスタート時間後5分を超えて到着していた場合、罰は競技失格となる。いずれの場合も例外的な状況がCが時間どおりにスタートすることを妨げたと委員会が判断したときは罰はない。
組のすべての競技者は委員会が決定した時間(質問の場合は9時00分)に到着してプレーできる状態でなければならず、プレーの順番は関係ない。
(1993年追加、2012年小改訂)
   ◎関連裁定:
   *6-8b/9 プレーの再開;いつの時点でプレーヤーはその場所にいなければならないか
6-3a/2.5
  「スタート時間」とは
質問:   プレーヤーのスタート時間は公式スタート表に午前9時00分と掲載されていた。プレーヤーは9時00分45秒に1番ティーに到着したが、まだ9時00分なので、スタート時間に遅刻していないと主張した。この場合、どのように裁定すべきか。
回答:   スタート時間が9時00分として掲載されているので、スタート時間は9時00分00秒とみなされ、9時00分00秒にその場に居なくて、プレーする準備ができていなければ規則6-3aに基づいて罰が課せられることになる。したがって、例外的な状況によってプレーヤーが時間どおりにスタートすることを妨げたと委員会が判断した場合を除き(規則6-3例外)、プレーヤーはストロークプレーでは2打の罰、マッチプレーでは最初のホールの負けとなる。
(2004年追加、2012年小改訂)
6-3a/3
  スタート時間(マッチで両選手が遅刻した場合)
質問:   マッチプレー競技で、プレーヤーAとBは午前9時にマッチをスタートする予定であった。AはBよりも早かったが9時1分に1番ティーに到着した。一方、Bは9時3分に到着した。この場合、どのように裁定すべきか。
回答:   双方のプレーヤーに時間どおりにスタートすることを妨げる例外的な状況がなかったとすれば、両プレーヤーともに1番ホールの負けとなる。したがって、公正の理念(規則1-4)に従って、1番ホールはハーフとみなされ、マッチは2番ホールから始めることになる。
(2002年追加、2012年改訂)
6-3a/4
  スタート時間(プレーヤーは遅刻したが、その組のスタート時間も遅れていた場合)
質問:   プレーヤーは委員会により午前9時スタートの組に入れられていた。ところが、プレーヤーが遅れて9時6分に1番ティーに到着したところ、悪天候(またはスロープレーやルーリングなど)のため、スタート時間は遅れ、プレーヤーが到着した時よりもあとになっていた。この場合、どのように裁定すべきか。
回答:   プレーヤーの組は委員会の定めた初めのスタート時間にスタートすることができなかったし、プレーヤーはずれこんだ自分の組のスタート時間よりも前に到着していたので、プレーヤーは規則6-3aの違反とはならない。
(2002年追加)
   ◎関連裁定:
   *33-3/2 プレーヤーがスタート時間に現れない(偶々その時間にコースがクローズとなっていた場合)
6-3a/5
  プレーヤーが定刻より早くスタートする
質問:   ストロークプレーで、A、B、Cは午前9時00分にスタートすることになっていた。すべてのプレーヤーは午前8時56分に1番ティーに姿を現した。委員会の許可を得ることなく、Aは午前8時58分に、Bは午前8時59分に、Cは午前9時00分にスタートした。この場合、どのように裁定すべきか。
回答:   委員会やその代表者の誤りの結果としてそのプレーヤーたちが定刻より早くスタートしてしまったと委員会が考える場合を除き、AとBは予定されていた時間でのスタートではなかったことに対して競技失格の罰を受けることになる (規則6-3aの罰則規定参照)。しかしながら、スタート時間後5分以内にスタートすることは、規則6-3aに基づき、ストロークプレーでは2打の罰となることを考えれば、定刻より早くスタートしたことに対する罰は、それがスタート時間の5分前以降であれば、同じとするべきである。したがって、そうしない正当な理由がある場合(例えば、そのプレーヤーたちが午前9時00分より前にはスタートしないようにとの委員会からの直接の指示を無視した)を除き、規則33-7に基づいて、委員会は競技失格の罰を2打の罰に修正すべきである。
Cは委員会が定めた時間であった午前9時00分にスタートしたので、罰を受けない。
(2012年追加)
   ◎関連裁定:
   *6-8b/6 委員会が指定した時間に、競技者が競技を再開しなかった場合
   
   ◎規則6-3aに関連するその他の裁定:索引「スタート時間と組み合わせ」を参照
   
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