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ゴルフ規則裁定集
第3章 プレーについての規則
◎ 球のプレーに関すること
 規則14 球の打ち方
人工の機器と異常な携帯品、携帯品の異常な使用
14-3/0.5
  距離計測器の使用を認めるローカルルール
質問:   委員会はローカルルールで距離計測器の使用を許すことができるか。
回答:   許すことができる。委員会はプレーヤーに距離のみを計測する機器の使用を許すローカルルールを制定することができる(規則14-3注参照)。しかしながら、プレーヤーのプレーに影響を及ぼす他の状況(例えば、風や傾斜)を計測するようにデザインされた機器の使用は、たとえそうした追加的な機能が使用されなかったとしても認められない。
このようなローカルルールがない場合、距離計測器の使用は規則14-3の違反となる。
(2006年追加、2008年小改訂)
14-3/0.7
  プレーヤーが電子機器を用いて計測された距離情報を得る
質問:   正規のラウンド中、プレーヤー自身が距離情報を得るために電子計測機器を使用した。委員会はプレーヤーが距離を計測する機器を使用することを認めるローカルルールを採用していなかった(規則14-3注参照)。この場合、どのように裁定すべきか。
回答:   そのプレーヤーは競技失格となる。距離情報を得るために電子機器を使うことを禁止している規則14-3の規定は、そのプレーヤーや距離情報を得るためにそうした機器を使用したそのプレーヤーのサイドのメンバーに及ぶ。規則14-3の禁止規定は、局外者にそうした距離情報を得る目的で自分のために人工の機器を使用するように依頼するプレーヤーにも及ぶ。しかしながら、単に観客や局外者が頼まれてもいないのにそうした情報をプレーヤーに提供したというだけではそのプレーヤーは競技失格とならない。同様に、プレーヤーはスコアボードやレフェリー(例えば、プレーの順番を決めるために人工の機器を使用したとき)から距離情報を得ることは禁止されていない。
(2012年追加)
   ◎14-3/0.5と14-3/0.7に関連する裁定:
   *8-1/2 距離についての情報を交換する
   *17/3.5 旗竿の反射板
14-3/1
  ゴルフカートに取り付けられた距離計
質問:   プレーヤーはショットの距離を測る目的で自分のゴルフカートに距離計を取り付けてもよいか。
回答:   認められない。そのような距離計は人工の機器であり、距離を測る目的でそうした距離計を使用することは規則14-3の違反となる。しかしながら、規則14-3注も参照のこと。
(2006年改訂、2008年小改訂)
14-3/2
  距離の計測に鉛筆やスコアカードを使用
質問:   鉛筆やスコアカードを持って腕を一杯に伸ばし、それと旗竿の高さとを比べてパッティンググリーンまでの距離を測ることができるが、そのような方法をとっても許されるか。
回答:   許される。鉛筆やスコアカードに目盛りなどがつけられていなければ、そのような方法で使用することは伝統的に受け入れられてきており、規則14-3例外2が適用となる。距離を測るために目盛りなどが入ったものを使用することは規則14-3の違反となる。しかしながら、規則14-3注も参照のこと。
(2006年改訂、2008年小改訂)
14-3/3
  眼鏡と双眼鏡(日常一般的に使用されているもの)
      日常一般的に使用されている眼鏡や双眼鏡で距離計測装置のついていないものは、規則14-3でいうところの「人工の機器」ではない。しかしながら、規則14-3注も参照のこと。
(2006年改訂、2008年小改訂)
14-3/4
  ラウンド中に、磁石を使用
質問:   風の方向やパッティンググリーンの芝目の方向を読む一助として、プレーヤーがラウンド中に磁石を使用することは、規則14-3の違反となるか。
回答:   規則14-3の違反となる。磁石は人工の機器とみなされ、質問のような目的で使用することはできない。
(1988年追加、2008年小改訂)
14-3/5
  パッティンググリーンまでの距離を書いてある小冊子
質問:   コースの各ホールのイラストをのせ、それに10ヤード刻みの目盛りと目標となるような木やバンカーなどを書き込んである小冊子があって、これを使うとプレーヤーはパッティンググリーンまでの距離やティーインググラウンドからの飛距離を推定することができるが、ラウンド中にそのような小冊子を使うことは規則14-3の違反となるか。
回答:   違反にはならない。そのような小冊子は人工の機器であるが、その使用は伝統的に受け入れられてきており、規則14-3例外2が適用となる。
(2002年改訂、2008年小改訂)
14-3/5.5
  2点間の距離を示す電子機器
質問:   裁定14-3/5に関連しての質問であるが、同じような情報を内蔵している電子機器を使用することができるか。
回答:   使用することができる。規則14-3例外2が適用となるが、プレーヤーは距離の計測や距離の計算の機能を持つ機器は使用してはならない。しかしながら、規則14-3注も参照のこと。
(2002年追加、2006年改訂、2008年小改訂)
14-3/6
  別の球を掌とグリップの間に挟んでパット
質問:   左の掌とグリップの間に球を挟んでパットするプレーヤーがいて、球を通してグリップに伝わる力加減が自分のパッティングに合っていると言っているが、そのような球の使い方は許されるか。
回答:   許されない。プレーヤーはストロークを行うことを援助するために携帯品を異常な方法で使用しており、規則14-3の違反となる。
(2008年小改訂)
14-3/6.5
  練習スイングや練習ストロークのためにグリップと手の間に球を挟むこと
質問:   裁定14-3/6では、プレーヤーは自身の援助となるように球をグリップと手の間に挟んでストロークを行ってはならないことを明確にしている。プレーヤーは球を同じように挟んで、練習スイングや練習ストローク(規則7-2で認められているとき)を行うことができるか。
回答:   できる。規則14-3の携帯品の異常な使用方法に対する禁止規定はプレーヤーのスコアにカウントされるストロークについて適用となるのであり、練習スイングや練習ストロークには適用されない。
(2008年追加)
14-3/7
  包帯を悪用したグリップ
質問:   怪我をしたために右手首から手にかけて包帯をまいているプレーヤーが、右の掌の部分の包帯の下に左手の親指を差し込んでグリップを作り、そのようなグリップで数回となくストロークを行った。そういうことは許されるか。
回答:   許されない。規則14-3例外1に従って医療目的のために包帯をまくことは支障ないが、プレーヤーが左手の親指を包帯の下に差し込む必要はなく、したがって、その行為は規則14-3に違反して異常な方法での携帯品の使用となる。
(2008年小改訂)
14-3/8
  粘着テープ
質問:   プレーヤーは粘着テープを手に巻いたり、ゴルフ手袋に貼ってもよいか。
回答:   医療上の理由から(例えば、まめを大きくしないようにするためや指と指との間の皮膚がむけないようにするために)粘着テープや手に巻く類似のものを使用することは規則に違反しない。しかしながら、手にテープや類似のものを巻くことが過度になってはならない(つまり、医療上の理由以外でプレーヤーがグリップすることを援助してはならないし、その厚みは一般的な手袋の厚みを超えるものであってはならない)。また、手袋が滑ることを防止したり、磨耗するのを防ぐためにテープを貼ることは規則14-3の違反とはならない。
しかしながら、テープを単にプレーヤーがクラブをグリップしやすくする目的で使用した場合(例えば、2つの指を縛るためなど)、そのようなテープの使用は異常な方法での携帯品の使用となりプレーヤーは規則14-3に違反となる。
(2008年改訂)
14-3/9
  別のクラブに寄りかかり身体を安定させておいてパットする
質問:   片手でパットをしているプレーヤーが、クラブに寄りかかって身体を安定させるために他のクラブを使った。この方法でのクラブの使用は規則14-3に違反する異常な方法での携帯品の使用とみなされるか。
回答:   みなされる。
(2008年小改訂)
   ◎関連裁定:
   *17-1/5 旗竿を持ったまま、片手でパットする
14-3/10
  トレーニング用具やスイング補助具のラウンド中の使用
質問:   プレーヤーは、ラウンド中に、加重ヘッドカバーやドーナツ型の重りなどをクラブに付けたままストロークや練習スイングを行ったり、その他のトレーニング用具やスイング補助具を使用することができるか。
回答:   できない。プレーヤーは規則14-3に違反してプレーを援助するために人工の機器を使用している。ただし、加重トレーニングクラブの使用については裁定4-4a/7を参照のこと。
(1994年、2006年改訂、2008年小改訂)
14-3/10.3
  アラインメントの確認やスイング補助のためにラウンド中に棒を使用
質問:   正規のラウンド中、プレーヤーが自分のアラインメントやスイングプレーンを確認するために棒を使用した。この場合、どのように裁定すべきか。
回答:   棒は異常な携帯品であり、正規のラウンド中のそのような使用は認められないので、プレーヤーは規則14-3に基づいて競技失格となる。なお、棒を持ち運ぶこと自体は規則違反とならない。
(2010年追加)
   ◎関連裁定:
   *8-2a/1 プレーの線と平行にスタンスを作ろうとして、クラブを地面に置く
14-3/10.5
  ストレッチ機器の使用
質問:   規則14-3aはプレーヤーが正規のラウンド中にストロークをしたりプレーする上でプレーヤーの援助となるような人工の機器や異常な携帯品を使用すること、または異常な方法で携帯品を使用することを禁止している。正規のラウンド中にストレッチ機器の使用は規則14-3に違反するか。
回答:   正規のラウンド中、ストレッチをするためにデザインされた機器は使用することができるが、その機器がゴルフスイングの際に使用されたり、ゴルフスイング中に使用されるように特別にデザインされていないことを条件とする(裁定14-3/10)。例えば、次のストレッチ機器は使用することができる。
・ゴルフのために特別にデザインされているが、ゴルフスイングの際に使用するようにデザインされていない物。(例 肩に沿って置くための棒)
・一般的なストレッチのためにデザインされた物。(例 ゴムチューブ)
・本来ストレッチのためにデザインされたものでない物。(例 パイプの一部)
(2006年追加、2008年小改訂)
14-3/11
  測鉛の規則上の扱い
質問:   測鉛(糸に重りをつけてつり下げ、垂直であるかどうかを測る器具)は規則14-3にいうところの人工の装置に当たるか。
回答:   人工の機器である。プレーヤーがそのような機器をプレーの際に援助となるように使用した場合は規則14-3の違反となる。
(2008年小改訂)
14-3/12
  クラブを測鉛に代用
質問:   パッティンググリーンの傾斜を読むためにプレーヤーは自分のパターを測鉛がわりに使ってもよいか。
回答:   使用してよい。この方法でのクラブの使用は伝統的に受け入れられており、規則14-3例外2が適用となる。
(2008年小改訂)
14-3/12.5
  ボトルに入った飲物を水準器として使用
質問:   プレーヤーはパッティンググリーンの傾斜を計測するためにボトルに入った飲物をパッティンググリーン上に置いた。プレーヤーは規則14-3の違反となるか。
回答:   違反となる。プレーヤーは規則14-3に違反してプレーの際に援助となるような異常な方法で携帯品を使用したことになる。しかしながら、パッティンググリーン上にそのボトルを置くことが傾斜を計測する目的でなければ、プレーヤーは規則14-3の違反とはならない。
(2004年追加、2008年小改訂)
14-3/13
  ハンドウォーマー
質問:   手を温めるために考案された物をラウンド中に使用することは、規則14-3の違反となるか。
回答:   違反とはならない。ハンドウォーマーは人工の機器であるが、手を温めるために使用することは伝統的に受け入れられており、規則14-3例外2が適用となる。
(1996年改訂、2008年小改訂)
14-3/13.5
  人為的に暖められた球
質問:   ボールウォーマーやハンドウォーマーなどで意図的に正規のラウンド中に暖められた球を使用することは、規則14-3の違反となるか。
回答:   違反となる。人工の機器によって正規のラウンド中に意図的に温められた球を使用することは規則14-3の違反となる。しかしながら、正規のラウンドの前に人為的に暖められた球を使用することは規則14-3の違反とはならない。
(1996年追加、2006年改訂、2008年小改訂)
14-3/14
  球探し用に使用される電子機器
質問:   電波による個体識別チップを中に埋め込んである球がある。その球と特殊の無線受信機を併用すると、その受信機を持つ人が球に近づくにしたがって受信機の信号音が大きく聞こえてくるので、プレーヤーはたやすく球を見つけることができるという仕組みであるが、そのような球と受信機を使うことは許されるか。
回答:   許されない。そのような球を受信機と併用することは規則14-3の違反となる。しかしながら、そのような球を受信機と併用しないで使用することは、その球が規則に適合しており、埋め込まれたチップが球の識別以外の機能を持たず、そのような球を使用することが、採用されているすべての競技の条件(例えば、公認球リスト)にしたがっていれば認められる。
(2006年改訂、2012年小改訂)
14-3/15
  義手、義足について
      義足や義手は規則14-3でいうところの人工の機器である。
しかしながら、そのような機器は病状を緩和するために使用され、プレーヤーはその機器を使用する正当な医学的根拠があるので、義足がプレーヤーがゲームをプレーすることを援助するために調整されるものであったり、義手がゴルフクラブを握るために特別にデザインされた付属器具を持つものであったとしても、規則14-3例外1が適用となる。
そのように調節された義肢は、それを使用するプレーヤーに他の全てのプレーヤーよりも不当な利益を与えるものではないことが委員会によって認められなければならない。委員会が認めなかった場合、規則14-3例外1は適用されず、そのような機器の使用は規則14-3の違反となる。
義手をつけたプレーヤーが使用するクラブも、当然、規則4-1に適合したものでなければならないが、そのようなプレーヤーがクラブを握れるようにクラブのグリップやシャフトにアタッチメントを取り付けることは例外的に認められる。しかしながら、そのような改造クラブを使用することによってそのプレーヤーが他のプレーヤーよりも過度に有利になると認められる場合には、委員会はそのアタッチメントを規則14-3に違反する人工の機器とみなすべきである。
機器の使用について疑問を持つプレーヤーはできるだけすぐに委員会に見解を求めるべきである。
(1988年改訂、2008年小改訂)
14-3/15.5
  医療上の理由のためにスイング補助具を使用すること
      規則14-3例外1は、医療目的で機器を使用することを認める権限を委員会に与えているが、委員会は本来スイング補助器具としてデザインされた機器の使用を通常認めるべきではない。そうした機器は他のプレーヤーに比べて、そのプレーヤーに不当な利益を与える可能性が高いからである。
(2008年追加)
14-3/16
  電子機器の使用
      エチケットの章に規定されているように、プレーヤーはコース内に持ち込んだ電子機器が他のプレーヤーの気を散らすことのないようにしなければならない。
携帯電話、携帯コンピュータ、計算機、テレビ、ラジオなどの電子機器を使用すること自体は規則14-3の違反とはならない。例えば、電子機器を正規のラウンド中に次のように使用することは規則違反とはならない:
・ゴルフに無関係にその機器を使用すること(例えば、家に電話する)
・プレーヤーのラウンドスタート前に発行されたアドバイス関連事項の情報にアクセスするためにその機器を使用すること(例えば、電子ヤーデージブック、レッスン書)
・以前のラウンドから得られたプレーの情報(例えば、ドライビングディスタンス、各クラブの飛距離など)にアクセスするため(ただし、解明や処理は行なわない)にその機器を使用すること
・プレー中の競技に関連する情報を得るためにその機器を使用すること(例えば、リーダーボード、予想カットライン)
しかしながら、正規のラウンド中の電子機器の使用が規則14-3の違反となり、競技失格となる場合には次のことを含む:
・プレー中の競技の放送を見たり、聴いたりするためにその機器(例えば、テレビやラジオ)を使用すること
・規則8-1に違反してアドバイスを求めたり与えたりするためにその機器を使用すること(例えば、スイングコーチの自宅に電話する)
・プレーヤーのラウンドスタート後に発行されたアドバイス関連事項の情報にアクセスするためにその機器を使用すること(例えば、そのラウンド中に行われたストローク分析)
・最近あるいは直前のラウンドから得られたプレーの情報(例えば、ドライビングディスタンス、各クラブの飛距離など)を解明あるいは処理するためにその機器を使用したり、プレーする際の2点間の実効距離(例えば、傾斜、風速、風向、気温、その他の環境要因を考慮した距離)を計算することを助けるためにその機器を使用すること
(2002年改訂、2006年改訂、2010年改訂)
14-3/17
  プレーヤーがラウンド中に音楽や放送を聴く
質問:   プレーヤーが正規のラウンド中に音楽、ラジオ放送、あるいはその他の放送を聴くために機器を使用した。この場合、どのように裁定すべきか。
回答:   規則14-3aに基づき、「ストロークをしたりプレーする上でプレーヤーの援助になるような」人工の機器や異常な携帯品を使用することはできない。ストロークを行うとき、あるいは長時間にわたって音楽や放送を聴くことは、プレーヤーの援助(例えば、雑音をかき消したり、良いテンポを助長する)となるかもしれない。したがって、ストロークを行うとき、あるいは長時間にわたって正規のラウンド中に音楽や放送を聴くために人工の機器を使用することは、ヘッドフォンを使用しているかどうかにかかわらず、規則14-3の違反となる。しかしながら、例えば、あるホールのパッティンググリーンから次のホールのティーインググラウンドまで歩いて行くときに別のスポーツイベントの結果や交通情報を知るために、プレーヤーが機器を用いて手短に情報を得ることは規則14-3の違反とはならない。
委員会は、音楽や放送を聴くために人工の機器を使用したプレーヤーがその行為をそのプレーヤーのプレーの援助となったかもしれないほどに長時間にわたって行ったのかどうかを決定するときに、得られるすべての事実と状況を考慮しなければならない。
倶楽部の規定や懲戒規定が適用される可能性はあるものの、練習中(練習場やコース上、単独でのプレーや他の人たちとのプレー中であるかどうかにかかわらず)に音楽やその他の放送を聴くことについての制約はない。
(2012年追加)
   ◎規則14-3に関連するその他の裁定:索引「異常な携帯品(人工の装置)」を参照
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