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第3章 プレーについての規則
◎ 救済とその処置
規則21 球をふく(付着物を取り除く)こと
球をふく(付着物を取り除く)こと
21/1
球から塗料を取る
質問:
修理地を標示するために地面の上に線を引くのに塗料が使用されていた。球がそのような線の上に落ちて塗料が球についた。この場合、プレーヤーはその塗料を取ることができるか。
回答:
できない。ただし、球を規則に基づいて拾い上げることができ、かつ規則21に基づいて球をふくことができる場所にあれば、プレーヤーは塗料を取り除くことができる。
(1987年改訂、2012年改訂)
◎関連裁定:
*24-2b/20 石灰や塗料を使った地上の線やマーク
21/2
球についた芝を取り除く
質問:
スルーザグリーンで、球についている切り芝を取り除くことは許されるか。
回答:
許されない。そのような行為は規則21で禁止されている。球に付着しているものはどのようなものもルースインペディメントではない……定義32「ルースインペディメント」参照。
◎関連裁定:
*23-1/5 球の上の昆虫を取り除く
21/3
キャディーがプレーヤーに球を投げた行為は球をふいたことになるか
質問:
プレーヤーの球が他のプレーヤーのプレーの妨げとなるため、プレーヤーの指示を受けてそのキャディーがスルーザグリーン(あるいはハザード内)にあるプレーヤーの球を拾い上げるよう他のプレーヤーから頼まれた。依頼されたプレーヤーは、自分のキャディーがその球を拾い上げることを認め、キャディーは球をマークして拾い上げ、プレーヤーに投げて渡し、プレーヤーはそれを受け捕った。その球がパッティンググリーン上にある場合を除き、プレーの妨げとなるので拾い上げた球はこれをふくことが許されていないが、球を投げて渡すという行為は球をふいたことになるか。
回答:
球をふいたかどうかは事実問題に属するが、質問のケースでの行為は球をふいたとみなされかねない。このケースでは、疑わしいときは、プレーヤーに不利に解釈して処理すべきである。
(2006年改訂)
21/4
確認のためとの意思も告げずマークもせずに、球を拾い上げて必要以上にこれをふいた場合
質問:
あるプレーヤーが球の確認のために拾い上げる旨を相手、マーカーまたは同伴競技者に告げずに、自分の球と信ずる球を拾い上げた。勿論、これは規則12-2の違反となる。ところが、そのプレーヤーは球を拾い上げる前にその位置をマークすることを怠った上(規則20-1の違反)、確認のために必要な限度以上に球をふいた(規則21の違反)。
これら3つの条項の違反の罰はいずれも1罰打であるので、上記のような場合、プレーヤーは合計3打の罰を受けることになるのか。
回答:
プレーヤーは規則12-2の違反に対し1打の罰を受ける。規則20-1と規則21の違反のかどによる罰の追加は妥当ではない……規則12-2と規則21例外参照。
(1992年改訂)
◎重複の罰が適用されるかどうかに関連する他の裁定:索引「罰の重課」を参照
21/5
ふくことが許されていない規則に基づいて拾い上げた球を、回してリプレースする
質問:
プレーヤーの球に泥が少し付着していた。プレーヤーはふくことを許されていない規則に基づいてその球を拾い上げたが、その球をリプレースする際に泥がフェースと球の間にこないように泥の付着している部分を反対に向けてリプレースすることはできるか。
回答:
球を拾い上げた位置にリプレースすれば構わない。しかしながら、プレーヤーが球を回して泥の上に球がティーアップされたような形にした場合は規則20-3a違反となる。
(2002年追加)
◎規則21に関連するその他の裁定:索引「球をふく」を参照
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