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第3章 プレーについての規則
◎ 救済とその処置
規則24 障害物
障害物:通則
24/1
アウトオブバウンズの境界柵に取り付けられている踏み段
24/2
アウトオブバウンズの境界柵の支柱やワイヤー
24/3
アウトオブバウンズの境界柵柱の基盤部分
24/4
アウトオブバウンズの境界線より内側にある境界柵の部分
24/5
プレー中のホールには無関係の境界杭
24/6
ウォーターハザード内に護岸から崩れ落ちた石の規則上の扱い
24/7
バンカー内の排水設備の一部をなしている石
24/8
駐車中の自動車
24/9
舗装された道路や通路
24/10
保留
24/11
木の板(加工物)
24/12
木または土の階段
24/13
保留
24/14
地下の配管による芝の盛り上がり
動かせる障害物
24-1/1
保留
24-1/2
コースに遺棄されている球
24-1/3
アウトオブバウンズにある動かせる人工の物件がスタンスの妨げとなる
24-1/4
球を押さえながら、障害物を取り除く
24-1/5
動かせる障害物を取り除く前に球の位置をマークしたが、ボールマーカーを取り除くときに球が動く
動かせない障害物による障害
24-2a/1
障害物が精神的な妨げとなる
動かせない障害物からの救済
24-2b/1
救済のニヤレストポイントを決めるには
24-2b/2
救済のニヤレストポイントを決定する際に勧められている処置のとおりに行わない場合
24-2b/3
救済のニヤレストポイントを決めたが物理的に意図するストロークをすることができない
24-2b/3.5
「救済のニヤレストポイント」を決めることが物理的にできない場合
24-2b/3.7
プレーヤーが救済のニヤレストポイントを決められない場合の図
24-2b/4
「救済のニヤレストポイント」を決める際に使用したクラブを、次のストロークを行う際に取り替える
24-2b/5
規則24-2b(ii)の第1選択肢に基づいて球を拾い上げたプレーヤーがその後第2選択肢に基づいた処置をすることを望む
24-2b/6
障害物からの救済が、付随的にアウトオブバウンズの境界柵からの救済ともなる場合
24-2b/7
障害物からの救済が、プレーの線上の介在物からの救済ともなる場合
24-2b/8
救済を受ける際に、ラフの球をフェアウェイにドロップする
24-2b/9
救済を受けたあとで、別の障害物が妨げとなる
24-2b/9.5
動かせない障害物よりの救済を受けたあと、再度その障害物が異なる理由で障害となる
24-2b/10
修理地内の障害物がスイングの妨げとなる
24-2b/11
動かせない障害物の高架の部分(例:谷にかかっている橋の上)に球がある場合
24-2b/12
排水管の中に入った球(入口がアウトオブバウンズにある場合)
24-2b/13
保留
24-2b/14
倶楽部ハウスの窓を開け、窓越しにプレー
24-2b/15
小屋のドアーを開け、小屋の中を通してプレー
24-2b/15.3
排水用ホースの、動かせる部分の取扱い
24-2b/15.5
建物のドアが開いている場合と閉じている場合
24-2b/16
障害物以外の状態からもアンプレヤブル(例 露出した木の根と根の間に球があるような場合)
24-2b/17
変則ストロークを必要とする状況下で、障害物がスイングの妨げとなる
24-2b/18
変則ストロークを必要としない状況下で、障害物がスタンスの妨げとなる
24-2b/19
動かせない障害物とカジュアルウォーターによる障害のために球をストロークすることが無理
24-2b/20
石灰や塗料を使った地上の線やマーク
24-2b/21
アウトオブバウンズにある動かせない人工の物件が、スイングの妨げとなる
動かせない障害物の中で見つからない球
24-3b/1
地下の排水管の中で紛失した球
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