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第3章 プレーについての規則
◎ 競技の運営管理
 規則33 委員会
ローカルルールを制定する委員会の権限
33-8/1
  臨時のパッティンググリーンでのホールアウトを免除するローカルルール
質問:   コースの改造期間中、臨時のパッティンググリーンの使用を常時必要とする状況であったため、ローカルルールにより、臨時のパッティンググリーン上に球が乗った場合、プレーヤーは2パットということにして球を拾い上げても、パットしてホールアウトしてもよいことにした。そのようなローカルルールは容認されるか。
回答:   認められない。規則1-1は、ゴルフゲームは、規則に従って1つの球をクラブを使ってティーインググラウンドからプレーし、1ストロークまたは連続するストロークでホールに入れることによって成立する旨規定している。プレーヤーに対してホールアウトの履行を求めていないローカルルールは上記の基本規則に違反するものであり、認められない。
(2004年小改訂)
33-8/2
  ウォーターハザードを越えなかった場合に、ハザードのパッティンググリーン側にドロップさせるローカルルール
質問:   ウォーターハザードを越すにはプレーヤーは約100ヤード球を飛ばさなければないような設計のホールがあり、そのハザードを越せないプレーヤーを助けるために、ハザードを越えたところに設けてある指定ドロップ区域に2打を付加してドロップさせるローカルルールを採用しているが、そのようなローカルルールは認められるか。
回答:   認められない。そのようなローカルルールは規則26-1bではプレーヤーにプレーをさせるはずもないような所(すなわち:ウォーターハザードのパッティンググリーン側)のコース上に球をドロップすることを許している点で、規則26-1bを大幅に修正するものである。その上、ウォーターハザード条項(規則26)の下での救済の罰は1打であり、委員会がローカルルールでその罰を2打に増やすことはできない。規則33-8b参照。
(2002年改訂、2008年小改訂)
33-8/3
  マッチプレーでも第2の球のプレーを認めるローカルルール
質問:   マッチプレーでも、自分の権利について自信がない場合、プレーヤーは第2の球をプレーできる旨のローカルルールを委員会は作ることができるか。
回答:   できない。規則3-3は第2の球のプレーを特にストロークプレーに限定している。
   ◎関連裁定:
   *3-3/9 マッチプレーで、第2の球をプレー
33-8/4
  自動ゴルフカートの使用を認める場合のローカルルール(例示)
質問:   マッチプレー競技の前にストロークプレーによる予選を行う競技が予定されていた。自動ゴルフカートの使用が許され、プレーは2人1組で行うことにしていた。カートは各組に1台を提供できるほど充分あったが、逆にキャディーはいなかった。この場合、カートの規則上の扱いを明示するローカルルールを作っておくべきか。
回答:   下記のローカルルールの制定を勧める。
『自動カートはプレーヤーの携帯品の一部とする。
(1)1台のカートを2人のプレーヤーが共用する場合は、そのカートとカート上のすべてのものは、球との関連で問題を生じた場合、その球の持主であるプレーヤーの携帯品とみなす。ただし、そのカートを共用しているプレーヤーの1人がこれを動かしていたときは、そのカートとそれに載っているすべてのものはカートを運転しているそのプレーヤーの携帯品とみなす。
(2)プレーヤーがカートを専用または共用する場合、プレーヤーはそのカートを運転させるために特定の人を指名することができる。ただし、その場合、カートの運転者は指名したプレーヤー(共用の場合はプレーヤー両名)のキャディーとみなす。
(3)プレーヤー(共用の場合はプレーヤー両名)またはその指名する運転者以外の人のカートの使用は禁止する。カートの不正使用を許したプレーヤーは次の罰を受けるものとする。
マッチプレー:違反が発見されたホールを終えた時点でのマッチの状態を、違反があった各ホールについて1ホールずつ差し引いて調整しなければならない。ただし、差し引くのは1ラウンドにつき最高2ホールまで。
ストロークプレー:違反があった各ホールに対し2打。ただし、1ラウンドにつき最高4打まで(違反のあった最初の2ホールに各2打の罰)。
マッチプレーとストロークプレーに共通:ホールとホールの間で違反が発見されたときは、次のホールのプレー中に違反が発見されたものとみなされ、罰はそれに応じて適用されなければならない。
すべてのプレー形式において:認められていない自動ゴルフカートは違反を発見次第、不使用宣言をしなければならない。プレーヤーがそうしなかった場合は競技失格となる。』
もし若干でもキャディーがいる場合には、キャディーは公平に割当てること、および上記ローカルルール案の(2)の項を次のように修正することを勧める。
『プレーヤーがカートを専用または共用する場合でキャディーを雇うことができないときは、プレーヤーはそのカートを運転させるために特定の人を指名することができる。ただし、その場合、カートの運転者は指名したプレーヤー(共用の場合はプレーヤー両名)のキャディーとみなす。』
(1995年改訂、2000年改訂、2012年小改訂)
   ◎関連裁定:
   *6-4/2.5 プレーヤーのクラブを電動式カートなどで、運搬するだけの人の扱いについて
   *19/2 共用のゴルフカートに乗っている人の規則上の扱い
   *33-1/9.5 キャディーが競技規定に違反してカートに乗る
33-8/5
  競技者間の合意によりプレーを中断することを許可するローカルルール
質問:   委員会は、ストロークプレー競技でも、悪天候の場合、競技者間の合意によりプレーを中断することを認めるローカルルールを作ることができるか。
回答:   できない。そのようなローカルルールは規則6-8aを修正しようとするものである。
33-8/6
  スポーツマンシップ(規範)や競技の方針の違反についてのローカルルール
質問:   委員会はスポーツマンシップ(例:暴言)や競技の方針(例:禁止されているときに携帯電話を使用する)の違反に対して罰を課すローカルルールを制定することができるか。
回答:   制定することはできない。スポーツマンシップや競技の方針の違反に罰を課すローカルルールは認められない。そうしたことについての違反の罰はより一般的な形式、例えば懲罰委員会への出席、出場停止、競技でプレーする権利の剥奪といったものにすべきである。
しかしながら、委員会はエチケットの重大な違反に対して規則33-7に基づきプレーヤーを競技失格とすることができる(裁定33-7/8参照)。
(2008年追加)
33-8/7
  パッティンググリーン上では、ホールアウトするまで続けてプレーすることを求めるローカルルール
質問:   パッティンググリーン上では、プレーヤーはホールアウトするまで続けてプレーしなければならない旨のローカルルールを検討しているところであるが、そのようなローカルルールは認められるか。
回答:   認められない。そのようなローカルルールはホールから遠い球を先にプレーするという規則10-1bと規則10-2を修正しようとするものである。
33-8/8
  木の根っ子からの救済を規定するローカルルール
質問:   委員会は、露出した木の根っ子がプレーヤーのストロークの妨げとなる場合、罰なしに救済が受けられるローカルルールを作ることはできるか。
回答:   できない。ローカルルールの制定は異常な状態がある場合についてだけ認められるが、単に木の根っ子が露出しているというだけでは異常なコースの状態とは言えない。
33-8/9
  子供たちの荒らしたバンカーからの救済を認めるローカルルール
質問:   いくつかのホールは部外者のコース内立ち入りが比較的に容易で、特に子供たちはバンカーを遊び場とし、足跡や、穴や砂のお城をバンカー内に残したままにしていることが多い。
ついては、子供たちによって荒らされたバンカーの中に球が入った場合、プレーヤーは罰なしにそのバンカーの外に球をドロップするか、または球を拾い上げて砂をならした上、球を元の箇所にリプレースすることができる旨のローカルルールを委員会は制定できるか。
回答:   制定できない。そのようなローカルルールは規則13-4の修正となる。
33-8/10
  冬期に限り、旗竿を取り除くことを禁止するローカルルール
質問:   委員会は冬季期間中に限り旗竿を取り除くことを禁止するローカルルールを作ることができるか。ローカルルール化の目的はパッティンググリーンが非常に柔らかいときにプレーヤーがホール周辺を行き来する回数を減らすことにある。
回答:   できない。そのようなローカルルールはゴルフ規則自体を修正しようとするものである。
33-8/11
  人の付き添っていない旗竿に球を当てた罰を免除するローカルルール
質問:   委員会は、冬季に限って、ホール周辺の損傷を減らすと共にプレーのスピードアップをはかるために、規則17-3c(球が人の付き添っていない旗竿に当たる)の罰を免除するローカルルールを作ることができるか。
回答:   できない。
(1986年改訂)
33-8/12
  球がスプリンクラーヘッドに当たった場合に、打ち直しを認めるローカルルール
質問:   委員会は、球がスプリンクラーヘッドに当たって方向が変えられた場合、罰なしにそのストロークのやり直しを認めるローカルルールを作ることができるか。
回答:   できない。スプリンクラーヘッドは局外者(定義41「局外者」参照)である。局外者によって球の方向が変えられてもラブオブザグリーンであって、その球はあるがままの状態でプレーしなければならない……規則19-1参照。
33-8/13
  球が高架送電線に当たった場合に、打ち直しを認めるローカルルール
質問:   高架の送電線が、ホールのプレーの障害となるような場所にある。そこで、球がこの送電線に当たって方向が変えられたプレーヤーに罰なしにそのストロークをやり直すことができる選択肢を認めるローカルルールを委員会が作ることは、妥当な措置といえるか。
回答:   妥当でない。しかしながら、プレーヤーにそのストロークのやり直しを求めるローカルルールであれば認められる。この場合、次のような文言を勧める。
『○番ホールをプレー中に、球が高架送電線に当たった場合、そのストロークは取り消され、プレーヤーは規則20-5(前ストロークをした箇所から次のストロークをプレーする場合)に従って、初めの球をプレーした箇所のできるだけ近くから別の球をプレーしなければならない。』
送電線を支える塔や支柱がそのホールのプレーの障害となるような位置にある場合には、委員会はその塔や支柱をローカルルールの中に含めることができる。
(2006年改訂)
33-8/14
  コース内の境界柵を障害物とみなすローカルルール
質問:   コースの中央部に練習場があって、その練習場がアウトオブバウンズであることを標示する柵をその周囲に張りめぐらせているが、この境界柵はコース内にあるので障害物扱いとする旨のローカルルールを作ることは認められるか。
回答:   そのようなローカルルールは認められない。コース内の境界柵は異常な状態ではない。
   ◎関連裁定:
   *24/5 プレー中のホールには無関係の境界杭
33-8/15
  ウォーターハザードの固定標示杭からの救済を認めるローカルルール
質問:   ウォーターハザードの標示杭が動かせないように作られている場合、委員会は「球がウォーターハザード内にあって、しかもそのような標示杭がスイングやスタンスの障害となる場合、プレーヤーは罰なしに救済を受けることができる」旨のローカルルールを設けることができるか。
回答:   できない。質問のケースのような標示杭は動かせない障害物である(規則24-2注1参照)。
(1986年追加、2004年小改訂)
33-8/16
  コース上にある杭はすべて、動かせない障害物とみなすローカルルール
質問:   コース上にあるすべての杭、すなわちウォーターハザードや修理地等の限界を標示する杭を動かせない障害物とみなす旨のローカルルールの採用を検討しているところである。ただし、アウトオブバウンズの境界柵はコース上にないので、当然のことながらそのローカルルールの適用外となるが、そのようなローカルルールは許されるか。
回答:   許される。
33-8/17
  灌がい管理ボックスからの視線の救済を認めるローカルルール
質問:   幅2フィート、高さ4フィートの灌がい管理ボックスがいくつかのホールでフェアウェイの近くに設置されているが、これらがプレーの線上に介在する場合、そのボックスからの救済、すなわち視線の救済を受けることができる旨のローカルルールを委員会が採用することは、適切な措置といえるか。
回答:   適切でない。非常に特別な状況の場合を除き、常設の動かせない障害物からの視線の救済は認められない。灌がい管理ボックスがフェアウェイの近くにあることは異常ではない。
33-8/18
  プレーの線の近くにある防球ネットからの視線の救済を認めるローカルルール
      ティーインググラウンド上のプレーヤーを他のホールから打ち込まれてくる球から守るために防球ネットを造ってあって、それが他のホールのプレーの線に比較的に近いところにある場合、その防球ネットがプレーの線上に介在するような所に球があるプレーヤーが、ホールに近づかない所の、指定ドロップ区域内に罰なしに球をドロップすることを許すローカルルールを作ることは許される。
(2008年小改訂)
33-8/19
  道路上の球はフェアウェイ側に出して救済を受けることを認めるローカルルール
質問:   12番ホールの左側に平行して舗装道路が走っていて、球がその道路の上にあり、規則24-2bによる救済を受けられるニヤレストポイントが道路の左側となる場合、道路の左側が10ヤードも下っている急な傾斜となっているためプレーヤーは実質的には救済が得られない。このような場合、その道路上の球はいつでもフェアウェイ側に出して救済を受けうる旨のローカルルールを作ることは、適切な措置と考えられるか。
回答:   適切ではない。規則33-8は、委員会は、異常な状態に対応するため、ローカルルールを制定して公示することができる旨規定している。舗装道路に隣接する区域が密生した藪や、林や、急斜面等であって、そのために実質的に救済が得られなくても、それは異常とは言えない。
また、紛議を減らすために道路のフェアウェイ側に指定ドロップ区域を設けることも適切でない。
(2004年マイナー改訂、2008年小改訂)
33-8/20
  ティーショットの球に限り、舗装されていない道路からの救済を認めるローカルルール
質問:   舗装されていない道路がティーインググラウンドから225ヤードの所でフェアウェイを横切っていた。この場合、委員会は「規則24-2b(i)や規則25-1b(i)で認めているような救済をティーショットで球がその道路上に止まった場合に限って認めるが、以後のショットについては救済を認めない」旨のローカルルールを採用することができるか。
回答:   できない。委員会はそのような道路からの救済規定を設けることはできるが、その適用を制限する(例えば、ティーショットに限るなどと)権限はない。
   ◎関連裁定:
   *33-2a/14 ティーショットに限り、コースの一部をアウトオブバウンズとするローカルルール
33-8/21
  虫類によって作られたコースの損傷のためのローカルルール
質問:   いくつかのタイプの虫類(例えば、ケラ)がひどいプレー状態を招く損傷をゴルフコース上に作る可能性がある。委員会はこのような損傷を修理地として扱うローカルルールを作ることができるか。
回答:   できる。しかしながら、時には委員会はこの状態がプレーヤーのスタンスの障害となっても、それ自体はこのローカルルールに基づく障害とはみなさない旨を規定したとしても妥当と言える(規則25-1a注参照)。
(2004年追加、2008年小改訂)
33-8/22
  蟻塚を修理地として取り扱うことを認めるローカルルール
質問:   蟻塚はルースインペディメントであり取り除くことはできるが、それ以上の救済は罰なしには得られない。蟻塚の中には円錐形をしていて固くて取り除くことが不可能なものもあるが、蟻は穴掘り動物ではないために規則25-1bによる救済が得られない。ところで、そのような蟻塚がゴルフゲームの適正なプレーに妨げとなる場合のために、これらよりの救済を規定するローカルルールを設けることは認められるか。
回答:   認められる。蟻塚を修理地として扱うことを規定するローカルルールは妥当なものと考えられる。
なお、そのようなローカルルールの制定はアメリカナガアリのような毒蟻が棲息しているコースについても妥当な措置と思われる。蟻の盛り土は物理的には取り除くことが可能であるが、それを取り除いたために毒蟻が大挙して地上に出てくる可能性もある。もしそのようなことが起きれば、附近にいる人まで毒蟻に噛まれる危険にさらされ、噛まれた場合には極めて重大な事態をも招きかねない。
毒蟻からの救済を認めるローカルルールを採用していない場合でも、毒蟻の盛り土の近くにプレーヤーの球がいって身に危険があるときは、プレーヤーは、公正の理念(規則1-4)に従って、裁定1-4/10に準じて救済を受けることができる。
(1987年改訂)
33-8/23
  修理地からの救済を、特定のホールからのプレーについては認めないことにするローカルルール
質問:   修理地が1番ホールと平行する2番ホールのフェアウェイにあったが、1番ホールのプレーについてはその修理地からの救済を禁止する旨のローカルルールを作ることは許されるか。
回答:   許されない。
33-8/24
  パッティンググリーン外縁の切り込み溝からの救済を認めるローカルルール
質問:   切り込み溝は、這っている芝(例、バミューダ芝)が進入してくることを避けるためにパッティンググリーンの周辺や、パッティンググリーンの縁を越えてすぐのところに切られる。球がそのような溝の中や上に止まった場合、プレーの正確性をのぞむことは不可能であるので救済規定をローカルルールとして作ることは認められるか。
回答:   認められる。切り込み溝がパッティンググリーンに触れている場合、委員会は、球がそのような溝の中や上にあるか、その溝が意図するスイング区域の障害となっているときは救済を与えるローカルルールを制定することができるが、そのような溝はプレーヤーのスタンスに影響することがあるという理由だけでローカルルールを制定することは適切とは認められない。したがって、ローカルルールは下記のようにすべきである。
『球がパッティンググリーンの周辺の切り込み溝の中または上にある場合、あるいはその溝が意図するスイング区域の障害となっている場合、その球を罰なしに拾い上げ、ふいて、ホールに近づかず、その状態による障害を避けられ、球が止まっていた箇所に最も近い所(パッティンググリーン上であるかどうかを問わない)にプレースすることができる。』
切り込み溝がパッティンググリーンに触れていない場合、委員会はその溝を修理地と宣言し、次のように規則25-1に基づく救済を規定することができる。
『パッティンググリーンの縁のまわりの溝は修理地とする。しかしながら、プレーヤーのスタンスがその溝の障害となる場合、それ自体は規則25-1に基づく障害とはみなさない。球がその溝の中にあるか触れている場合、あるいはその溝が意図するスイング区域の障害となる場合、規則25-1に基づいて救済を受けることきができる。』
(2010年改訂)
33-8/25
  舗装道路に隣接する修理地の取り扱いに関するローカルルール
質問:   修理地が舗装したカート道(障害物)に隣接している場合、プレーヤーが1つの障害からの救済を受けたあとに今度は別の障害によって妨げられ、別の規定に基づいてもう1回ドロップということが時々ある。これは厄介でもあり、また混乱をも招きかねない。舗装したカート道に隣接する修理地はカート道と同じ扱いとする旨のローカルルールを作って紛議を減らすことは適切な措置といえるか。
回答:   適切といえる。白線をもって修理地の限界を標示している場合、下記のローカルルールの制定を勧める。
『舗装道路に接する白線内の区域は道路と同じ取り扱いとする。すなわち、そのような白線内の区域は障害物であって修理地ではなく、罰なしに規則24-2b(i)の救済を受けることができる。』
33-8/26
  修理地からの救済につき特別処置を認めるローカルルール
質問:   苗木を植えてある区域を修理地として標示することを検討しているところであるが、プレーヤーがそのような区域からの救済を受けることにした場合、プレーヤーはホールと球とを結んだ線のその区域の後方延長線上に球をドロップしなければならない旨ローカルルールで規定することは許されるか。
回答:   許されない。しかしながら、修理地条項に従って処置することができないような状況であれば、指定ドロップ区域を設けることは認められる。ローカルルールではプレーヤーに規則25-1に基づく追加の選択処置として指定ドロップ区域の使用を認めることもできるし、指定ドロップ区域を使用しなければならないと規定することもできる。
(1988年改訂、2008年小改訂)
33-8/27
  水浸しのバンカーからの救済を罰なしに認めるローカルルール
質問:   委員会は規則25-1b(ii)に反して、プレーヤーがカジュアルウォーターで水浸しのバンカーの外へ罰なしにドロップすることを認めるローカルルールを制定することはできるか。
回答:   できない。そうしたローカルルールは規則33-8bに反してゴルフ規則によって課せられる罰を排除することになるので、水浸しのバンカーはスルーザグリーンの修理地であると全般的に規定するローカルルールを委員会が制定することはできない。しかしながら、例外的な状況において、いくつかの特定のバンカーが完全に水浸しになっていて、そのラウンド中にそうしたバンカーが干上がることの合理的な可能性がない場合、委員会は特定のバンカーから罰なしに救済を認めるローカルルールを制定することができる。そのようなローカルルールを制定する前に、委員会はそのような例外的な状況が存在し、特定のバンカーから罰なしに救済を認めることが、単に規則25-1b(ii)を適用することよりも適切であることを確信していなければならない。委員会がローカルルールを制定することにした場合、以下の文言が勧められる。
『(バンカーの場所を挿入; 例、5番パッティンググリーン左)にある水浸しのバンカーは修理地とする。プレーヤーの球がそのバンカー内にあるか、あるいは、そのバンカーがプレーヤーのスタンス、意図するスイング区域の妨げとなり、プレーヤーが救済を受けることにした場合、プレーヤーは規則25-1b(i)に従って、罰なしに、そのバンカーの外に救済を受けなければならない。それ以外のコース上の他のすべてのバンカーは、水があるかどうかにかかわらず、その取り扱いはハザードのままであり、該当する規則が適用となる。』
複数のラウンドでプレーされる競技では、そのようなローカルルールはラウンド間に制定したり、撤回したりすることができる。
(2008年改訂、2012年改訂)
   ◎関連裁定:
   *25/13 全面修理中のバンカー
   *25-1b/8 バンカーが完全に水浸しの場合
33-8/28
  バンカー内での再ドロップ(または、プレース)を認めるローカルルール
質問:   当コースではバンカー内にカジュアルウォーターができることがよくあり、しかもバンカーの砂質も規則25-1b(ii)(a)に基づいてドロップした球が湿った砂の中にすっぽりめり込んでしまうほどのものである。
このような状況に鑑み、バンカー内のカジュアルウォーターからの救済を受けて球をドロップした際に砂の中に球がめり込んだときは、再ドロップまたはプレースを認めるローカルルールを作ることは適切な措置といえるか。
回答:   適切な措置とはいえない。バンカー内でドロップした球が砂の中にめり込むことは異常ではない。
33-8/29
  育苗地からの救済に罰を課すローカルルール
質問:   委員会は育苗地や植樹地に止まっている球を1打の罰を課してその区域外へドロップすることを求める旨のローカルルールを作ることはできるか。
回答:   できない。委員会がそのような区域でのプレーを禁止したいのであれば、委員会はその区域を修理地に指定し、罰なしの救済を強制することができる。しかしながら、この場合、ローカルルールで1打の罰を課すことは許されない。
33-8/30
  ホールサイズのものでなくても、ホール跡同様に修理することを許すローカルルール
質問:   パッティンググリーン上の芝の損傷箇所を修理するために、サイズがホールサイズの直径4.25インチでない張り芝や、形が円形でない張り芝が用いられることもあるが、委員会は、そういった芝の切り込みを修理することを許すローカルルールを採用することができるか。
回答:   できる。そのような箇所があれば、そういった芝の切り込みを規則16-1cに基づいて修理することを許すローカルルールを採用することを勧める。そのようなローカルルールを設けてないときは、そのような芝の切り込み箇所を修理すれば規則16-1cの違反となる。
(1998年追加)
33-8/31
  落葉の堆積からの救済を認めるローカルルール
      委員会は臨時のローカルルールを制定して、特定ホールについてはスルーザグリーンの落葉の堆積を修理地(定義24「修理地」参照)に指定することができる。この場合、規則25-1が適用となる。
上記ローカルルールは落葉に関連しての紛議が生じるホールに限定して適用すべきであると共に、ホールの状態が改善され次第その適用を停止すべきである。また、規則25-1c前段に特に留意すべきである。すなわち、球を発見できない場合、球が落葉の中にあることが分かってるか、ほぼ確実でなければ、球はどこか他の所で紛失したものとして取り扱わなければならず、その場合は規則27-1が適用となる。
バンカー内の落葉について……裁定13-4/33参照。
(2008年小改訂)
33-8/32
  (保留)
33-8/32.5
  穴掘り動物でない動物によるひどい損傷箇所を修理地として取り扱うローカルルール
質問:   穴掘り動物ではない動物によってひどく荒されている場所は、その旨の標示がなくても、修理地と宣言する旨のローカルルールを設けることができるか。
回答:   設けることができる。さらに、場合によっては質問の中にあるようなコース上の状態がプレーヤーのスタンスに対する障害それ自体はその状態による障害とはならないと規定することも妥当であろう(規則25-1a注を参照)。
(1996年追加、2010年改訂)
33-8/33
  目的外のパッティンググリーンにのった場合、そのパッティンググリーンのエプロンにドロップすることを禁止するローカルルール
質問:   13番ティーインググラウンドからの球が15番のパッティンググリーン上に乗ることがしばしばあり、その場合規則25-3により救済が得られるニヤレストポイントはそのパッティンググリーンのエプロンの芝草を短く刈った所であるため、このエプロン一帯がいつもかなり傷んでいた。委員会はパッティンググリーンだけでなくパッティンググリーンのエプロンをも避けて球をドロップすることを求める旨のローカルルールを作ることができるか。
回答:   できる。ローカルルールの文言については下記を勧める。
『規則25-3の適用に関しては、15番ホールのパッティンググリーンはその周辺のエプロンをも含むものとする。』
33-8/34
  ディボット跡からの救済
質問:   委員会は、ディボット跡や、修復されたディボット跡(例、その跡が砂および/または芝を混合したもので埋められているいわゆる「目土」)からの罰なしの救済を与えるローカルルールを制定することはできるか。
回答:   できない。そのようなローカルルールは規則13-1を修正することになり認められない。
(2010年追加)
33-8/35
  特定区域のラフをラテラル・ウォーターハザードとして取り扱うローカルルール
質問:   フェアウェイに隣接して地面に固くくい込んだ大きな石や灌木の茂み、とげのあるサボテンが点在する一帯があって、そのような区域に球が入ったプレーヤーは球を打つことはまず無理という状況であった。このような場合、その区域をラテラル・ウォーターハザードとして取り扱う旨のローカルルールを作ることは適切な措置といえるか。
回答:   適切な措置とはいえない。球がその区域に入ると殆どの場合紛失またはアンプレヤブルとなるような区域がフェアウェイに隣接してあるというようなコースは多い。したがって、質問のケースのような状況は異常とはいえない。
33-8/36
  排水溝に入った球の救済を認めるローカルルール
質問:   ティーインググラウンドから190ヤードほどのところを排水溝が横切っていたので、委員会はその排水溝のフェアウェイ内の部分を杭などで標示するとともに、ローカルルールによりプレーヤーのティーショットが排水溝のフェアウェイ内の部分に入った場合には罰なしの救済を認めた。このようなローカルルールは適切なものといえるか。
回答:   適切な措置とはいえない。排水溝はウォーターハザードである……定義60「ウォーターハザード」参照。
規則26-1によりウォーターハザードからの救済に対する罰は1打であり、規則33-8bはローカルルールによりこの罰を免除することを禁止している。
33-8/37
  ウォーターハザード内のアンプレヤブル球を拾い上げて、そのハザード内にドロップすることを認めるローカルルール
質問:   巾が狭いところで100ヤード、広いところで250ヤードもあるウォーターハザードがあって、水がない場合もあり、あっても僅かばかりという状況であった。したがって、通常はウォーターハザード内に入った球をそのままプレーできたが、ほんの少しの差でそのハザードを越せず、しかも水の中に入ってアンプレヤブルとなるケースも時々あった。
規則26-1は、そのウォーターハザードの後方、または初めの球を最後にプレーした箇所のどちらかに球をドロップしなければならない旨規定しているが、上記のようなケースでは、いずれの処置をとるにしても救済の得られるニヤレストポイントは250ヤードも離れた所となる。このような場合、委員会は1打の罰を加えて球をそのウォーターハザードの外でも中でもドロップすることを認める旨のローカルルールを設けることができるか。
回答:   できない。
(1986年追加)
   ◎関連裁定:
   *26-1/20 ラテラル・ウォーターハザード内に止まっている球については、その位置の対岸に球をドロップすることを認めるローカルルール
   *33-2a/9 ラテラル・ウォーターハザード特有の救済処置がとりにくい場合の特別措置
33-8/37.5
  バンカーに隣接したウォーターハザードについてのローカルルール
質問:   バンカーがラテラル・ウォーターハザードの限界に近接しているために、規則26-1c(i)に基づいて球をドロップするとき、プレーヤーは球をバンカー内にドロップしなければならなくなる可能性が高い。
そのラテラル・ウォーターハザードを定める線をそのバンカーのフェアウェイ側に沿って引く(すなわち、そのバンカーをそのラテラル・ウォーターハザードの一部とする)ことは認められるか、あるいはラテラル・ウォーターハザードの規則に基づき救済を受けるときに、プレーヤーがそのバンカーのフェアウェイ側に球をドロップすることができるようにするローカルルールを作ることは認められるか。
回答:   すべてのケースにおいて、そのハザードは自然の境界に沿ってマーキングされるべきである-裁定33-2a/4参照。
委員会がラテラル・ウォーターハザードの規則に基づいて処置するときにプレーヤーに球をバンカー内にドロップすることを求めたくないのであれば、委員会は単体のドロップゾーンや複数のドロップゾーンをそのバンカーのフェアウェイ側に設け、球がそのラテラル・ウォーターハザード内にある(定められたポイントの間のハザードの限界を最後に横切った)プレーヤーは、1打の罰のもとに、ホールに近づかず、最も近いドロップゾーンに球をドロップすることができるというローカルルールを作ることができる。
(2012年追加)
33-8/38
  アウトオブバウンズの境界を横切りコース内に戻って止まった球を、アウトオブバウンズの球とみなすローカルルール
質問:   球がアウトオブバウンズの境界を一旦横切った場合は、たとえあとでコース内に戻って止まってもその球はアウトオブバウンズの球とする旨のローカルルールを作ることは許されるか。ローカルルールの制定は、プレーヤーが「ドッグレッグ」をショートカットすることを防ぐことを目的としたものである。
回答:   許されない。球全体がアウトオブバウンズにあるときにだけその球はアウトオブバウンズの球である……定義40「アウトオブバウンズ」参照。裁定27/20で勧めているローカルルールは上記とは異なる状況を取り扱うものである。すなわち、前出のローカルルールは球がアウトオブバウンズの区域を横切って、コースの他の部分に止まった場合についてである。
   ◎関連裁定:
   *33-2a/12 併行する2つのホールを区分するための境界
   *33-2a/13 ティーインググラウンド周辺の取り扱いを、ティーショットとそのあとのショットとで扱いを変える旨の公示
   *33-2a/14 ティーショットに限り、コースの一部をアウトオブバウンズとするローカルルール
   
33-8/39
  積み芝によるバンカーの壁面の取り扱いに関するローカルルール
質問:   積み芝や張り芝を積み重ねて造られているバンカーの壁面は草に被われていることもあるし、土で押さえられていることもあるが、委員会は、そのようなバンカーの側壁は「芝草を短く刈ってある区域」(規則25-2)」とはみなさないことにするローカルルールを制定することができるか。
回答:   制定することができる。
(2004年小改訂)
33-8/39.5
  一部が芝で覆われたバンカーの壁面をバンカーの一部とみなすローカルルール
質問:   コース内のバンカーは土壁 (積み芝ではない) を持つようにデザインされており、したがって、その土壁はそのバンカーの一部となるように意図されていた。しかしながら、いくつかのそのバンカーの壁面の一部が芝で覆われるようになってしまっていた。定義9「バンカー(Bunker)」に基づき、そのような芝で覆われた区域はスルーザグリーンである。そうした状況で、委員会は土壁と芝で覆われた部分が「混在」するバンカーの壁面をそのバンカーの一部とみなすローカルルールを作ることができるか。
回答:   作ることができる。反対に、そのバンカーが芝で覆われた壁面を持つようにデザインされていたが、一部が剥げてしまった場合、委員会は土壁と芝で覆われた部分が「混在」するバンカーの壁面をそのバンカーの一部ではなく、スルーザグリーンであるとみなすことができよう。
(2012年追加)
   ◎裁定33-8/39と裁定33-8/39.5に関連する裁定
   *13/4 バンカーのあごにめり込んでいる球
   *16/2 球がホールの側面にくい込む(球全体がホールのふちよりも下の場合)
   *25-2/5 バンカーの土手に、球がくい込む
   
33-8/40
  砂に類似する物の取り扱いを明確にするローカルルール
質問:   コースがバンカー内に砂以外の物(例:こなごなに砕いた貝殻や溶岩の粉末)を入れていた。委員会はそのような物を砂やバラバラの土と同様に扱う(つまり、パッティンググリーン上においてはルースインペディメントであるが、他の場所ではそうではない)ローカルルールを制定することはできるか。
回答:   できる。
(2006年追加)
33-8/41
  準環境保護区域の標示
      環境保全の観点から或る区域への立ち入りや、そこでのプレーを関係当局が禁止している場合、準環境保護区域を修理地、ウォーターハザード、アウトオブバウンズの中のどれと標示するかは、委員会が決定すべき事項である。
しかしながら、委員会は、そこが定義に言うところのウォーターハザードに当らなければ、その区域をウォーターハザードまたはラテラル・ウォーターハザード区域として標示してはならない。委員会は、そのホールの特性は残して置くように努めるべきである。例えば、
(a)パッティンググリーンの近くに珍しい植物が群生している所が一区画あり、そこが準環境保護区域に指定されているような場合、委員会は、その区域を修理地やアウトオブバウンズとして標示することはできるが、ウォーターハザードやラテラル・ウォーターハザードとして標示してはならない。その区域がグリーンに近接していることを考慮すると、ストロークと距離の罰は些か厳しすぎると考えられるので、その区域はアウトオブバウンズとして標示すべきではあるまい。むしろ修理地として標示する方がより適切であろう。
(b)ホールに沿って片側に砂丘の広がりがあり、そこが準環境保護区域に指定されているような場合は、罰なしの救済では些か寛大にすぎるので、前記(a)とは異なり、その区域は修理地として標示すべきではなく、むしろアウトオブバウンズとして標示する方がより適切であろう。
(c)ホールに沿って片側に湿地帯が長々と続いており、そこが準環境保護区域に指定されているような場合は、前記(b)のようにその区域をアウトオブバウンズとして標示すべきではなく、むしろ、ラテラル・ウォーターハザードとして標示する方が適切であろう。
準環境保護区域には、区域内にプレーヤーを立ち入らせないように、例えば柵を設けたり、制札を立てるなどの具体的な保護措置がとられるとともに、ゴルフ規則に記されている勧告に従って、すなわち黄色・赤色・白色の杭を用いてその区域の取り扱いに応じた標示を行うべきである。なお、頭部が緑色の杭を準環境保護区域を示すために用いることを勧める。
(1996年追加)
33-8/42
  球を回収しようとして、準環境保護区域に立ち入る
質問:   球を回収しようとして、プレーヤーが準環境保護区域に不法に立ち入った場合、どのように裁定すべきか。
回答:   ゴルフ規則の下では罰はないが、プレーヤーは、既に法律違反を犯しており、条令等の違反を問われることになる。準環境保護区域に立ち入ったことに対して罰を課すローカルルールは、認められない。
(1996年追加)
33-8/43
  準環境保護区域内でストロークを行った場合
質問:   プレー禁止の、準環境保護区域内にある自分の球をプレーヤーがストロークした場合やプレーヤーがストロークを行う際にそのような区域内にスタンスをとった場合には、どのように裁定すべきか。
回答:   回答は一に委員会が準環境保護区域をどのように標示しているかにかかっている。
修理地、ウォーターハザードまたはラテラル・ウォーターハザード:
(a)球が準環境保護区域内にあった場合または(b)準環境保護区域の外にある球をストロークするために同区域内にプレーヤーがスタンスをとった場合には、そのプレーヤーは、ローカルルール違反に対しマッチプレーではそのホールの負け、ストロークプレーでは2打。なお、ストロークプレーでは、重大な違反を犯していなければ、その球でホールアウトしなければならない(裁定33-8/44参照)。
アウトオブバウンズ:
球が準環境保護区域内にあった場合には、プレーヤーは誤球をプレーしたことになる(裁定15/6参照)。
したがってマッチプレーでは、プレーヤーはそのホールの負け、ストロークプレーでは2打の罰を受け、更に規則27-1に規定されている1打の罰を追加し、同規則により処置することを要する。
プレーヤーがインバウンズの球をプレーするために準環境保護区域内にスタンスをとった場合は、修理地やウォーターハザード、ラテラル・ウォーターハザードの場合の裁定と同様でよい。
いずれにしても、プレーヤーは、準環境保護区域に立ち入っていたことにより、既に法律違反を犯しており、条令等の違反を問われることになろう。
(1996年追加)
33-8/44
  ウォーターハザードとして標示されている準環境保護区域内からプレー(それによって距離などの利益を得たとき)
質問:   ウォーターハザードとして標示され、そこでのプレーが禁止されている準環境保護区域内に自分の球があり、プレーヤーはその球をそのままストロークした。ところが、その球がそのウォーターハザードの区域の限界を最後に横切った地点は、プレーヤーがその球をプレーした所より約150ヤードほど後方であった。この場合、どのように裁定すべきか。
回答:   マッチプレーでは、プレーヤーはローカルルール違反によりそのホールの負け。
ストロークプレーでは、準環境保護区域からプレーしたこと自体はローカルルールの重大な違反とはならないが、このケースではそこからプレーしたことによってプレーヤーはかなりの利益を得ているのでローカルルールの重大な違反を犯している。したがって、競技者は、自分の誤りを訂正して、規則20-7cに規定されている処置をとらなければならない。すなわち、規則26-1に規定されている罰打(1打の罰)を加え、ローカルルール違反に対する2打の罰を追加し、規則26-1に従って球をプレーしなければならない。これを怠った場合、その競技者は競技失格となる。準環境保護区域からの初めの球でのストロークとそれに続くその球での打数(罰打を含む)は、その競技者のスコアに算入しない。
(2002年改訂、2004年小改訂)
33-8/44.5
  準環境保護区域内からの生長物の取り扱い
質問:   プレーヤーの球がスルーザグリーンに止まったが、ラテラル・ウォーターハザードとして標示されている準環境保護区域の近くであった。その準環境保護区域内に根を張り、そのハザードの外の地面に張り出している木の枝がプレーヤーのバックスイングの障害となっていた。
準環境保護区域についてのローカルルールが実施されていた場合、プレーヤーは罰なしにこの枝からの救済を受けなければならないのか。
回答:   救済を受ける必要はない。プレーヤーはその球をあるがままの状態でプレーするか、アンプレヤブルとみなさなければならない(規則28)。ラテラル・ウォーターハザードの限界を超えて伸びている木の部分はそのラテラル・ウォーターハザードの一部ではなく、したがって、準環境保護区域の一部ではない。結果として、このローカルルールはその枝の部分には適用されない。
その準環境保護区域がアウトオブバウンズとして標示されていた場合であっても、アウトオブバウンズの境界線はラテラル・ウォーターハザードと同様に垂直に上下に及ぶので、同じ結果となる。
しかしながら、その準環境保護区域が修理地として標示されていた場合、その木は全体として準環境保護区域の一部であるので(定義24「修理地」参照)、プレーヤーは罰なしにその枝からの救済を受けなければならない。そのような状況を避けるために、可能であれば、委員会は張り出している枝をすべて準環境保護区域内となるようにその限界を定めることを推奨する。
(2010年追加)
33-8/45
  臨時の動かせない障害物を「動かせない障害物」、あるいは「臨時の動かせない障害物」として扱うローカルルール
質問:   委員会は臨時の動かせない障害物(TIO)を、プレーヤーの選択によって「動かせない障害物」(この場合、規則24-2が適用となる)と「臨時の動かせない障害物(TIO)」(この場合、TIOのローカルルールが適用となる)のどちらか一方としてプレーヤーが扱うことができるとするローカルルールを制定することができるか。
回答:   制定することができる。
(2008年追加)
   ◎規則33-8に関連するその他の裁定:索引「ローカルルール」を参照
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