 |
アマチュアゴルファーとは |
|
 |
 |
 |
 |
| アマチュアゴルファーとは、ゴルフを報酬や営利を目的としないスポーツとしてプレーする人で、規則で決められている場合を除き、ゴルフ技術の指導や、ゴルフの手腕や名声があるためにしたことに対しての報酬を受け取らない人をいいます。 |
 |
 |
 |
 |
競技に参加する場合にはそれぞれの競技の参加資格を有していなければなりません。
アマチュア競技では参加資格に「アマチュア資格を有すること」という条件が設けられています。
また、オープン競技やプロの競技でアマチュアの参加を認める場合には同様の条件が設けられています。
倶楽部競技でも多くの倶楽部が参加資格をアマチュアに限定しています。
アマチュア資格規則に違反すると、アマチュア資格を喪失し、アマチュア資格を有していることを参加資格としている競技には参加できなくなってしまいます。したがって、アマチュアとしてゴルフ競技に参加するプレーヤーはアマチュア資格を守りながらプレーする必要があるのです。 |
 |
 |
 |
 |
アマチュア資格規則はゴルフ規則書に掲載されています。
アマチュア資格規則に違反する具体的な事例として次のようなものがあります。 |
 |
| ● |
ゴルフをプレーして75,000円を超える賞品を受け取ること |
| ● |
ゴルフ技術の指導をして報酬(金額を問わない)を得ること |
| ● |
賞金(金額を問わない)のある競技でプレーする(実際に賞金を獲得できたかどうかは問わない) |
| ● |
プロゴルフ協会の会員となること |
| ● |
プロツアーの登録者となること |
| ● |
個人競技(ジュニア競技を除く)でプレーするための費用を家族や法律上の保護者以外のものから受け取ること |
| ● |
ゴルファーとしてプロフェッショナルエージェント(マネージメント会社、代理店、芸能事務所など)と
契約すること(文書、口頭を問わない) |
|
 |
 |
 |
 |
| JGAでは「手腕や名声のあるアマチュア」を次のように規定しています。 |
 |
| (1) |
日本ゴルフ協会主催選手権の決勝競技参加者 |
| |
ただし、国民体育大会ゴルフ競技、日本ミッドシニア選手権、日本グランドシニア選手権、日本ジュニア選手権(12〜14歳の部)を除く。 |
| (2) |
日本パブリックアマチュアゴルフ選手権の決勝競技参加者 |
|
 |
アマチュア資格規則は上記に該当するアマチュアの行動を他のアマチュアよりも厳しく制限しています。
例えば、自分の氏名や肖像を商品の宣伝や広告、販売のために利用してはいけません。
具体的には自分の名前や写真を宣伝ポスターや雑誌の広告などに乗せたり、商品宣伝のためのCMに本人が出演したりすることはアマチュア資格規則の違反となります。また、本や雑誌等でゴルフ技術に関する指導をして報酬を得た場合や、JGAの認めた制度以外の制度に基づいて支払われる助成金や奨学金を受け取った場合にもアマチュア資格規則違反となります。 |
 |
 |
 |
 |
アマチュア資格規則はプレーの規則と違い、馴染みにくいこともあり、読んだだけでは解釈が難しい場合があると思います。
もし、自分が行った行為、また将来行おうとしている行為がアマチュア資格規則に違反するかどうか疑問に思った場合はJGAまでお問い合わせ下さい。 |
 |
 |
 |
 |
| アマチュア資格を喪失したプレーヤーがアマチュアに復帰するためにはJGAに復帰の申請をしなければなりません。 |
 |
復帰手続き詳細 |
 |
戻る |
 |
ページトップ |
 |