R&Aは、人工の機器と異常な携帯品、携帯品の異常な使用に関する規則の変更、およびこれらの規則の解釈の制定と変更を随時行う権限を持つ。 ある携帯品の使用が規則14-3の違反となるかどうかについて疑問を持つプレーヤーは、R&Aにその見解を求めるべきである。 メーカーは製造を予定している携帯品のサンプルをR&Aに提出し、プレーヤーが正規のラウンド中にその携帯品を使った場合に規則14-3の違反となるかどうかについて裁定を求めるべきである。そのサンプルは照会用としてR&Aの所有物となる。もしメーカーがサンプルを提出することを怠ったり、サンプルは提出したが裁定を待たずにその携帯品の製造・販売を行ったり、市場に出した場合、そのメーカーはその携帯品の使用が規則の違反となるという裁定がなされるリスクを負うことになる。 (注)R&A用具審査についての詳細はJGAホームページ(www.jga.or.jp)を参照すること。 規則で決められている場合を除き、プレーヤーは、正規のラウンド中、次のような人工の機器や異常な携帯品(詳細な仕様と解釈は付属規則Ⅳ参照)はどのようなものも使ってはならないし、異常な方法でいかなる携帯品も使用してはならない。
a.ストロークをしたりプレーする上でプレーヤーの援助になるようなもの b.プレーに影響するような距離や状況を測る目的のもの c.クラブを握る上でプレーヤーの援助になるようなもの ただし、次のようなことはすることができる。
(i)単純な手袋であることを条件に手袋をはめること。 (ii)松脂やパウダー、乾燥剤、加湿剤を使うこと。 (iii)タオルやハンカチをグリップに巻きつけること。 例外:
1.プレーヤーは次の場合にはこの規則の違反とはならない;(a)そうした携帯品や機器が病状を緩和するためにデザインされているか、そうした効果を持っており、(b)プレーヤーにはそうした携帯品や機器を使用する正当な医学的根拠があり、そして(c)そうした携帯品や機器を使用することによってプレーヤーは他のプレーヤーよりも不当な利益を得ることはないと委員会が認めた場合。 2.プレーヤーが伝統的に受け入れられてきた方法で携帯品を使用した場合にはこの規則の違反とはならない。 ----- 規則14-3の違反の罰は 競技失格 ----- 注:委員会はプレーヤーが距離のみを計測する機器を使用することを認めるローカルルールを制定することができる。 |