(a)国のゴルフ協会や連盟
アマチュアゴルファーは、自国のゴルフ連盟や協会と契約や合意を締結することができる。ただし、規則に規定されている場合を除き、アマチュアゴルファーである間は直接的にも間接的にも報酬その他いかなる金銭的利益も得てはならないことを条件とする。 (b)プロフェッショナル・エイジェント、スポンサーや第三者
アマチュアゴルファーは第三者(プロフェッショナル・エイジェントやスポンサーに限定されない)と契約や合意を締結することができるが、以下のことを条件とする。 (i)ゴルファーが18歳以上であること。 (ii)その契約や合意が単にそのゴルファーのプロフェッシ ョナルゴルファーとしての将来に関するものであり、特定のアマチュアイベントやプロフェッショナルイベントでアマチュアゴルファーとしてプレーすることを条件として要求するものでないこと。 (iii)規則で別途規定されている場合を除き、そのアマチュアゴルファーはアマチュアである間は直接的にも間接的にも報酬その他いかなる金銭的利益を受けないこと。 例外:特殊な個々の状況において、18歳未満のアマチュアゴルファーは、契約を締結することの許可を統轄団体に申請することができる。ただし、その契約は12ヶ月以下の期間で更新のないものであることを条件とする。 注1:アマチュアゴルファーは規則に従うことを確実にするためにいかなる第三者との契約や合意に署名する前に統轄団体に相談することが勧められる。 注2:アマチュアゴルファーが教育機関のゴルフ奨学金を受ける場合(規則6-5)、あるいは将来そのような奨学金を申し込む場合、いかなる第三者機関との契約や合意が適切な奨学金基準に基づく正当なものであることを確実にするために、そのような奨学金を管理する国の団体や関連する教育団体に相談することが勧められる。 |