| アマチュア資格規則 |
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| 規則5 ゴルフ技術の指導 |
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| 5-1 通 則 |
| 規則で規定されている場合を除き、アマチュアゴルファーはゴルフ技術の指導を行って、直接的であろうと、間接的であろうと支払や報酬を受け取ってはならない。 |
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| 5-2 報酬の受領が許される場合 |
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| 5-2 a 学校、大学、キャンプなど |
| (i)教育機関や教育制度の職員あるいは(ii)キャンプや他の類似の組織されたプログラムの指導員であるアマチュアゴルファーは、その機関や制度あるいはキャンプの生徒に対してゴルフ技術の指導を行って報酬を受け取ることができる。ただし、ゴルフ技術の指導のために費やすことのできる合計時間が職員あるいは指導員としての総勤務時間の50%未満であることを条件とする。 |
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| 5-2 b 認可されたプログラム |
| アマチュアゴルファーは、前もって統轄団体によって認可されたプログラムの一環としてゴルフ技術の指導を行って費用や、支払いあるいは報酬を受け取ることができる。 |
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| 5-3 文書によるゴルフ技術の指導 |
| アマチュアゴルファーは、ゴルファーとしての本人の能力や評判が本人の雇用や本人への執筆依頼、その作品の販売を決定づけるほどの有力要因ではないと認められる場合には、文書によるゴルフ技術の指導を行って支払や報酬を受け取ることができる。 |
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