ゴルフの手腕や名声のあるアマチュアゴルファーは、次のことに対して直接的であろうと間接的であろうと、支払い、報酬や私的な便宜を受けたり、金銭的利益を得るためにその手腕や名声を利用してはならない
(i)どのようなものであってもその宣伝、広告、販売をすること。 (ii)どのようなものであってもその宣伝、広告、販売のために第三者によって自分の氏名や肖像が利用されることを許可すること。 例外:手腕や名声のあるアマチュアゴルファーは次の普及を促進するために自分の氏名や肖像が使用されることを許すことができる。
(a)国、地区、都道府県のゴルフ連盟や協会、あるいは、 (b)広く認められたチャリティー(あるいは類似の正当な理由のあるもの) (c)国のゴルフ連盟や協会の認めるものでゲームの発展の利益となったり、寄与したりするものとみなされるゴルフ競技や他のイベント アマチュアゴルファーは上記の方法で自分の手腕や名声が使用されることを許可したことに対して、直接的であろうと間接的であろうと、支払いや報酬を受けたり、金銭的利益を得てはならない。 注1:手腕や名声のあるアマチュアゴルファーは、広告に一切関与しないことを条件に、ゴルフ用具を扱う者から用具を受け取ることができる。 注2:ゴルフ用具や衣類上への限定的な名前やロゴの表示は許される。この注に関するさらなる情報と正確な解釈は「アマチュア資格規則裁定集」に規定されている。 |