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| + ゴルフルールコラム(74):ストロークした球が自分のキャディー、携帯品に当たる |
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| [2010/08/30] |
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ストロークした球が自分自身や自分のキャディーや携帯品に当たった場合は1打の罰を受け、球はあるがままの状態でプレーしなければなりません(規則19-2)。
この規則19-2は偶然に球が当たった場合に適用され、意図的に動いている球を止めたり、方向を変えた場合は規則1-2が適用となります。
よく問題となるのは共用のキャディーや共用のカートに球が当たった場合の事例です。
共用のキャディーは球との関連が生じた場合はその球の持ち主のキャディーとなります。したがって、Aさんのストロークした球が共用のキャディーに当たった場合、Aさんは自分のキャディーに球を当てたことになり1打の罰を受けます(規則19-2)。
共用のカートも、球との関連が生じたときには、その球の持ち主の携帯品となります。ただし、共用のカートが他の競技者によって動かされて動いているときは、その共用のカートを動かしている競技者の携帯品となります。
Aさんのストロークした球が止まっている共用のカートに当たった場合、Aさんは自分の携帯品に球を当てたことになり1打の罰を受けます。
Aさんのストロークした球が、Bさんが動かしている共用のカートに当たった場合、AさんはBさんの携帯品に球を当てたことになるので球は罰なしにあるがままの状態でプレーしなければなりません(規則19-1)。
共用のキャディーについては定義「キャディー」に、共用のカートについては定義「携帯品」に規定があるので確認しておきましょう。
規則19-2 プレーヤーやパートナー、またはそのキャディーや携帯品により
定義「キャディー」
定義「携帯品」
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