2005 JULY vol.77

 現代社会は高度に発達した「情報社会」と言われます。「情報社会」では、私たち個人の情報が、IT技術の発展とともに、私たちのコントロールできない形でグローバルに動き回る傾向を否定できません。そのような状況において、我が国では平成15年5月、個人情報保護に関する新しい法律が制定され、平成17年4月1日から全面施行になりました。

 そこでゴルフ関係者にこの法律を理解してもらうために、Q&Aの形でこの問題を取り上げることにしました。

 時は平成17年4月、桜満開の晴れた日曜日の午後、とあるゴルフ場のメンバールーム。登場するのはそのゴルフ場のオーナー社長A、支配人Bとメンバーでもありこのゴルフ場の顧問でもある弁護士Cです。
 
ゴルフ場の対応策
どんな団体に適用があるか
この法律に違反するとどうなるか
各データの取扱い
個人情報の扱い
個人データの扱い
保有個人データの扱い
個人情報の取り扱いについてゴルフ場が最低限やっておくべきこと

 
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