当協会では個人からのゴルフ規則に関する質問を受け付けておりません。これは、プレーヤー個人とその競技の委員会または倶楽部の委員会との間でおきるゴルフ規則上の問題に当協会が介入しないことを確実にするためです。ゴルフ競技で起きる規則上の問題点、紛議についてはその競技の委員会が最終的な裁定権を有しており(規則20.2)、その競技に対して裁定権を持たない当協会が介入する権限はなく、紛議の当事者の一方からの質疑に対して回答することはその委員会の裁定権を侵害することになってしまいます。
また、競技以外で発生する個人間の紛議についても関係当事者すべてから十分に事情聴取ができませんし、全国のあらゆるコース上で毎日起きる問題点に当協会がその都度回答をすることは不可能であることもご理解いただきたいと思います。競技以外のプレーに関して規則上の疑問がある場合は当協会ホームページに掲載しているゴルフ規則書、ゴルフ規則書オフィシャルガイドを閲覧するか、R&Aゴルフ規則アプリを活用していただくようお願いいたします。
一方で、当協会の正会員である加盟倶楽部の競技で起きた紛議については、その倶楽部の委員会がプレーヤーと協議のうえ、事実関係と双方の主張、規則の解釈、適用についての疑問点をとりまとめたうえで、当該競技を管轄する加盟倶楽部委員会の委員長名で当協会に質問をすることができ、このような正式な質疑については当協会規則委員会より書面にて回答をさせていただきます。加盟倶楽部委員長より質問書を提出される場合は次の注意事項にお読みいただき、その内容に同意のうえ、書面にてご質問いただきますようお願いいたします。
【注意事項】
① 当協会に問い合わせること、およびその質問書の内容について紛議の関係当事者すべての同意を得ていること。
② 書面は必ずその競技の裁定権を有する委員会委員長名にて提出すること。
③ 紛議の事実関係と、委員会、プレーヤー双方の主張とその根拠となるゴルフ規則を記載すること。
④ 当協会から回答する場合、あるいは更なる質問については質問書にある委員会委員長に対して行い、 プレーヤーや紛議の当事者に対して直接連絡をすることはありませんし、当事者からの問い合わせも受け付けません。
⑤ 当協会はゴルフ規則に基づいて回答をするだけであり、その回答を受けた後に委員会が関係するプ レーヤー、メンバーにその委員会や倶楽部が決定する事項に対して干渉いたしません。
⑥ 質問書は「日本ゴルフ協会規則委員会」宛に FAX または郵送で提出して下さい。
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-24-2 八丁堀第一生命ビルディング4階
FAX 03-6275-2642
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