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| 昭和 |
53年 |
9月 |
4日 |
制定 |
| 昭和 |
54年 |
6月 |
14日 |
一部改正 |
| 平成 |
6年 |
7月 |
7日 |
一部改正 |
| 平成 |
7年 |
7月 |
18日 |
一部改正 |
| 平成 |
9年 |
2月 |
26日 |
一部改正 |
| 平成 |
10年 |
2月 |
26日 |
一部改正 |
| 平成 |
13年 |
12月 |
14日 |
一部改正 |
| 平成 |
16年 |
2月 |
26日 |
改正 |
| (平成17年1月1日実施) |
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| (財)日本ゴルフ協会ハンディキャップ規定とは |
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(財)日本ゴルフ協会(以下「JGA」という)が制定する「JGAハンディキャップ規定」は、ゴルフが健全な国民スポーツとして発展することを願って定めたもので、全国のプレーヤーのハンディキャップを公正にして客観的な方法で査定することにより、年齢、性別、技量の異なる者同士が対等に競技を楽しめるようにしたものである。
本規定に基づき査定されたハンディキャップを「JGAハンディキャップ」といい、「JGAハンディキャップ」を取得したプレーヤーには「JGAハンディキャップ証明書」が発行される。「JGAハンディキャップ」は、日本で唯一のオフィシャルハンディキャップである。 |
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1. JGAハンディキャップの目的 |
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| (1) |
全国のゴルファーのハンディキャップを同一の規定のもとに査定し、公正かつ均衡のとれたハンディキャップを普及させること。 |
| (2) |
査定されたハンディキャップは、各ゴルファーの最近の一定期間内のスコアを反映させたものである。 |
| (3) |
種々の選手権競技に参加する場合の基準とすること。 |
| (4) |
査定されたハンディキャップは、すべての競技に有効であること。 |
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2. JGAハンディキャップ取得について |
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| JGAハンディキャップを取得するプレーヤーは、本規定を採用している次のいずれかの組織・団体に所属していなければならない。 |
| (1) |
JGA加盟団体(8地区連盟) |
| (2) |
JGA正会員(加盟ゴルフ倶楽部) |
| (3) |
JGA個人会員・ジュニア会員 |
| (4) |
都道府県ゴルフ競技団体 |
| (5) |
(社)日本パブリックゴルフ場事業協会加盟ゴルフ場(以下「パ協」という) |
| (6) |
JGAが認めた組織・団体 |
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3. 複数の組織・団体に所属するプレーヤーのJGAハンディキャップ査定について |
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| (1) |
複数の組織・団体に所属するプレーヤーは、いずれか1つをJGAハンディキャップの査定を受ける組織・団体として決定し、その組織・団体に登録しなければならない。このように、決定されたその組織・団体を「JGAハンディキャップ査定組織・団体」という。その組織・団体以外からはJGAハンディキャップの取得はできない。 |
| (2) |
JGAハンディキャップ査定組織・団体においてJGAハンディキャップが更新された場合、プレーヤーの責任においてプレーヤーの所属するすべての組織・団体に報告しなければならない。 |
| (3) |
JGAハンディキャップ査定組織・団体の変更は、プレーヤーの責任において行うものとする。 |
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4. JGAハンディキャップの査定方法 |
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| (1) |
査定対象となるスコアは、JGA公認のコースレーティング(以下「JGAコースレーティング」という)のあるコースでゴルフ規則に基づいてプレーした18ホールのスコアとする。 |
| (2) |
ストロークコントロールで修正されたスコアとする。
ストロークコントロールとは、ハンディキャップ査定のために、以下記載の本規定の公式に従って、そのプレーヤーのJGAハンディキャップに応じて、1ホールのスコアに上限を定めて調整することを言う。 |
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| プレーヤーの現在のJGAハンディキャップ |
ストロークコントロールの方法 |
| 〜0.4 |
すべてのホールで1オーバー・パーを限度とする。(2オーバー・パー以上は、すべて1オーバー・パーに切り下げる。) |
| 0.5〜18.4 |
そのプレーヤーの左記数値を小数点以下第1位を四捨五入した数値と同数までは2オーバー・パーを限度とする。残りは、1オーバー・パーを限度とする。 |
| 18.5〜36.4 |
そのプレーヤーの左記数値を小数点以下第1位を四捨五入した数値から18を引いた数と同数までは、3オーバー・パーを限度とする。残りは、2オーバー・パーを限度とする。 |
| 36.5〜50.0 |
そのプレーヤーの左記数値を小数点以下第1位を四捨五入した数値から36を引いた数と同数までは、4オーバー・パーを限度とする。残りは、3オーバー・パーを限度とする。 |
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| (3) |
査定に必要なスコアカードの枚数 |
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2年以内にプレーされた最近のスコアカード10枚中のベストディファレンシャルカード
((ストロークコントロール後のスコア)−(JGAコースレーティング))5枚を用いる。 |
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2年以内の提出カードが10枚を越えたときは、すでに提出されたカードの中より、プレー年月日の古い順にその枚数を減じ、常に最新のスコアカード10枚をもって査定する。 |
| (4) |
ハンディキャップの計算方法 |
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各スコアについてディファレンシャルを算出する。 |
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10枚のスコアカード中、最も低い5枚のディファレンシャルの平均を算出する。 |
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以上の方法で計算された数値に「0.96」を乗じ、小数点以下第2位を四捨五入した小数点以下第1位の数値をJGAハンディキャップとする。 |
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JGAハンディキャップの上限は50.0とする。 |
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初めてJGAハンディキャップを査定する場合は、最初にハンディキャップ50.0としてストロークコントロールを行い、仮のハンディキャップを算出し、その仮のハンディキャップに基づいて、改めてストロークコントロールを行い査定する。 |
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5. JGAコースレーティングのあるコースでプレーしたすべてのスコアカードの提出について |
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| (1) |
公正なハンディキャップは、プレーしたすべてのスコアに基づいて査定されるものである。
スコアの善し悪しにかかわらず、JGAコースレーティングのあるコースでプレーした場合は、プレーをした年月日、コース名、使用ティ、使用グリーンを記して提出しなければならない。 |
| (2) |
故意にスコアカードを提出していないことが判明した場合は、そのJGAハンディキャップは有効期限内であっても失効する。 |
| (3) |
提出されたスコアカードとハンディキャップ算出のデータは、「JGAハンディキャップ査定組織・団体」が保存し、JGAハンディキャップ委員会の求めに応じて提出しなければならない。 |
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6. JGAハンディキャップの更新と証明書の有効期限 |
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| (1) |
JGAハンディキャップの適正を保つため、JGAハンディキャップは常に最新のものでなければならない。 |
| (2) |
ハンディキャップ証明書の有効期限は、6ヶ月とする。
証明書には、JGAハンディキャップ査定組織名または団体名(JGA、地区連盟、加盟ゴルフ倶楽部、都道府県ゴルフ競技団体)、発行年月日、有効期限を明記すること。 |
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