掲題クラブはR&Aより付属規則Ⅱ,4a「単純な形状」に違反するとしてゴルフ規則に不適合との裁定を受けましたが、その裁定についてメーカーが上訴を行い、すでに販売された掲題クラブについて猶予期間を認めるようR&Aと協議を行っておりました。その結果、2008年9月19日付けのR&Aの最終的な裁定として、この件に関して影響を受ける多くのゴルファーの存在を考慮し、6ヶ月間の猶予期間を設け、2009年3月31日まではゴルフ規則に適合のクラブとして扱うことが認められました。
したがって、掲題クラブは2009年3月31日までは適合クラブとしてゴルフゲームで使用することができますが、2009年4月1日以降はゴルフ規則に不適合のクラブとなりますのでゴルフゲームで使用することができなくなります。
掲題クラブを所有しているプレーヤーについての対応等は直接メーカーまでお問い合わせください。
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横浜ゴム株式会社 スポーツ事業部
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